媒介契約の種類・メリット
不動産を売却する際に、仲介会社に対して
「わたしの不動産を売却して下さい!」
と、仲介を正式に依頼する契約を媒介契約と呼びます。
この媒介契約には
・専属専任媒介契約 ・専任媒介契約 ・一般媒介契約
の3つの種別があります。
どの契約を選んだらいいかを考える前に、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
他業者への依頼 | ×(できない) | ×(できない) | ○(できる) |
自分で見つけた買主との直接契約 | ×(直接契約できない) | ○(直接契約できる) | ○(直接契約できる) |
契約有効期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
レインズへの登録 | 契約から5日以内 | 契約から7日以内 | 登録義務なし |
※不動産仲介会社に不動産の売却を依頼される時は、宅地建物取引業法により媒介契約を結ぶ必要があります。
- 依頼した1つの不動産屋との契約で、他の業者には依頼できません。
- 売主が自分で買い手を見つけたときでも、直接成約してはいけません。
- 他業者の媒介により成約した時や、自分で買い手を見つけて成約したときは違約金が発生する場合があります。
- 依頼を受けた仲介業者は、売主へ1週間に1回以上の状況報告が義務づけられています。
- 依頼を受けた仲介業者は、売主の物件情報を媒介契約後5日以内に「REINS」※(レインズ)に登録する義務があります。
- 依頼した1つの不動産屋との契約で、他の業者には依頼できません。
- 売主が自分で買い手を見つけた時は、営業経費など費用を支払う場合があります。
- 他社の媒介により成約したときは違約金が発生します。
- 依頼を受けた仲介業者は、売主への2週間に1回以上の状況報告が義務づけられています。
- 依頼を受けた仲介業者は、売主の物件情報を媒介契約後7日以内に「REINS」※(レインズ)に登録する義務があります。
- 複数の不動産屋と媒介契約を結べます。
- 売主が自分で買い手を見つけた時は直接契約する事ができます。
- 契約する社名は明らかにする必要があります。
- 明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、営業経費など費用を支払う場合があります。
- 依頼を受けた業者は販売活動の報告義務、レインズへの登録義務はありません。
国土交通省が定めている不動産情報流通システム(Real Estate Information Network System)の略称。不動産会社間をオンラインネットで結ぶことにより、迅速に情報交換を行います。不動産取引をスムーズにするとともに、「価格の適正化」や「サービスの向上」を目的としたものです。
■レインズ(加盟不動産会社のみログイン可能です)
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、一つだけの仲介業者を通すという部分は同じです。
違いは自己発見取引(自分で見つけた買主に売却)をする場合に仲介会社を通す義務があるかどうかという部分です。
また、専任媒介契約は報告活動期間が1週間長くなるので、こまめに報告が欲しい場合は専属専任媒介契約がよいと言えます。
売主のメリットを考えれば、専任媒介契約のほうが有利な契約であると言えます。
専任媒介契約の場合は一つの業者の営業活動になり、一般媒介契約の場合は複数業者が営業活動を行うので、宣伝広告の絶対数は多くなります。
ただ、複数業者に依頼することになるので、連絡する窓口も複数になり手間が増えてしまう事が懸念されます。
仲介業者の多くは、売主からの手数料も独占できる様に、自社だけで販売活動ができる専任媒介をオススメしているのが現状です。
ビックフレンドでは専任媒介に限らず、お客様に一番の利益があり且つ早く売却が出来る媒介契約をアドバイスし、お客様自身に自由にお選び頂いておりますので、ご安心ください。