土地・建物を売却した時の税金
ご所有の不動産を売却した時に気になるのが「税金」。
売却価格が購入時の価格よりも高くなった場合は注意が必要です。
家や土地などの不動産を売却した際の所得は、譲渡所得といいます。
家や土地を購入したときよりも高い価格で売れて利益が出た場合は、譲渡所得を得ていることになるので所得税・住民税がかかってきますので要注意です。
購入額より低い価格で売れたり、不動産仲介手数料やリフォーム代金など売却にかかった費用で利益が相殺されたりした場合は、譲渡所得は得ていないことになり税金がかかりません。
原則的には不動産売却時に税金がかかりますが、売却不動産が実際にお住まいである居住用物件である場合は特例があるため、通常はかからない場合が多いです。
自宅を売却した価格から、取得費(売却した土地建物を購入した時の購入代金と購入時の諸経費等の合計)と譲渡費用(売却に関してかかった仲介手数料、建物解体費、測量費等)の合計を差し引いて3000万円以上の所得があった場合、その所得に対して課税されます。
課税対象となる場合にも、その居住用物件の所有期間等の条件により税率が違います。
また居住用物件を売って損失が出た場合も特例がございます。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
土地や建物の譲渡所得に対する税金
国税庁のHPに詳しいですが、ご依頼頂いたお客様には、個別のケースにて目安を算出させていただきます。
詳しくは税務署などでご相談されることをオススメいたしますが、弊社提携の税理士等をご案内差し上げるケースもございますのでお気軽にご相談ください。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で、所得のあった人が自ら税務署に所得などの申告をする、また納めすぎた所得税などの還付申告をする手続きのことです。
確定申告をすると、納付しなければならない税額が決定したり、納めすぎた税金が返ってきたりします。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間で手続きする必要があります。
家や土地に限らず不動産の売買をすると、不動産に関する権利関係などを示す登記情報が税務署に届くようになっています。
税務署には不動産の売買があったことがわかっているので、確定申告をしないでいると税務署から通知があります。
もし、納めるべき税金があるにも関わらず確定申告をしないでいると、脱税したことになってしまいます・・・。
また、還付できるものを申告せずにいる場合は罪にはなりませんが、損をすることになってしまいます。
どちらにしても、家を売却した際は必ず確定申告をしたほうがいいということです。