既存住宅売買瑕疵保険とは?
この保険に加入できると、買い手にとってメリットが出てくる為、オーナー様としても、物件に付加価値が出ることになります。
既存住宅売買瑕疵保険の概要(出典:国土交通省)
○売主及び買主が個人(宅建業者以外)である個人間売買の場合、通常、登録検査事業者と保険法人が検査を実施。
- ・保険金の支払い対象:①修補費用(※)、②調査費用、③仮住居・転居費用等
(※)検査・保証の対象となる既存住宅(中古住宅)の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分に係る瑕疵が発見された場合の修補費用 (特約を付けることにより給排水管路部分等を保険の対象とすることも可能)
- ・保険期間:1年又は5年(保険商品によって異なる)
- ・保険金額:500万円又は1,000万円(保険商品により異なる)
- ・免責金額:5万円
- ・填補率:100%
- ・保険料:個々の保険法人が設定(保険期間等により異なるが、戸建住宅で5万円程度~)
既存住宅売買瑕疵保険の検査の概要(出典:国土交通省)
○構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、目視、計測等により、予め定められた部位の劣化事象等の有無を検査。
○検査対象となる全ての部位・劣化事象等に該当がなかった場合には、保険加入が可能。
検査対象
構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)及び雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁等)
※その他、付帯する特約に応じた検査を実施
検査基準における劣化事象等の例(木造・戸建)
<構造耐力上主要な部分>
- ・幅0.5mm以上のひび割れ(基礎)
- ・鉄筋の露出(基礎)
- ・6/1,000以上の勾配の傾斜(床)
- ・著しいひび割れ、劣化又は欠損(小屋組)
<雨水の浸入を防止する部分>
- ・建具の周囲の隙間又は建具の著しい開閉不良(外壁)
- ・雨漏りの跡(天井)
- ・防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合(バルコニー)
検査の性質
- ・瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもない。
※引渡し後、保険対象部位に瑕疵が発見された場合、保険による補償の対象となる。 - ・建築基準関係法令等への適合性を判定するものではない。
- ・保険加入に必要な新耐震基準への適合性については、既存の書類をもとに判定する。
- ・検査内容について、検査時点から時間経過による変化がないことを保証するものではない。
住宅の構造等に応じた検査基準(出典:国土交通省)
木造戸建住宅

鉄筋コンクリート造共同住宅

大手不動産が採用の『かし保証』と『既存住宅売買かし保険』の違い
既存住宅売買かし保険 ☆ビックフレンドが採用☆
★国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人
★保証内容
- ①雨水の侵入を防止する部分
- ②建物構造上主要な部分の基本耐力性能を満たさない場合
- ③給排水管路(OP)
★保証金額
50万円または1000万円
★保証期間
引渡し後1年間もしくは5年間
★免責
5万円
保険のしくみ(株式会社日本住宅保証検査機構より抜粋)
- ●この保険は、検査事業者が被保険者となり、お申し込みいただく保険です
- ●検査事業者(被保険者)は住宅の引渡し前に保険を申し込み、売主または買主との約定に基づき検査を実施します。JIOは保険の引き受けにあたり検査を実施します。
- ●保険の対象となる部分の隠れた瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合は、JIOは修補等にかかった費用または修補にかわる損害賠償金を保険金として検査事業者(被保険者)にお支払いします。
- ●検査事業者(被保険者)が倒産等により保険対象部分の修補または損害賠償金を支払うことができない場合は、買主からJIOへ直接保険金の請求をすることができます。
かし保証 ☆大手不動産が採用☆
★民間
★保証内容
民間会社による(会社により変わる)
- ①雨漏り
- ②建物構造上主要な部位の木部の腐蝕
- ③給排水管の故障
- ④シロアリの被害
- ⑤設備機器
★保証金額
①~③については、200万円等(会社により変わる)
④については、50万円等(会社により変わる)
⑤については、1補修10万円等(会社により変わる)
★保証期間
引渡し後1年間等(会社により変わる)
★免責
会社により変わる
既存住宅売買かし保険のメリット
既存住宅売買かし保険「保険付き保証明書」の税制特例の証明書類としての活用
既存住宅売買かし保険の保険付き保証明書は、耐震基準を満たす中古住宅の取得に係る税の証明書類としてご利用いただけます。
既存住宅売買かし保険の保険付き保証明書は、中古住宅の取得に係る減税などの適用に必要な「耐震基準を満たすことの証明書類」としてご利用いただけます。
- (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
- (2)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 ※1
- (3)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
- (4)住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
- (5)既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置
中古住宅※2を取得する場合において上記の税制特例を受けるためには、 原則として取得する中古住宅が耐震基準を満たしていることが必要となりますが、 平成25年4月1日以降に取得した中古住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類※3は、耐震基準適合証明書及び既存住宅にかかる建設住宅性能評価書 と同様に当該中古住宅が耐震基準を満たすことを証する書類としてご利用いただけます。
※1 居住用財産を平成27年12月31日までに売却している場合に適用を受けることができます。
※2 (7)、(3)および(4)については築20年超の非耐火建築物および築25年超の耐火建築物である住宅、(2)については築25年超の耐火建築物である住宅、(5)については昭和56年12月31日以前に新築された住宅をいいます。
※3 加入後2年内のものに限ります。